SHOP STOPパートナー規約(以下「本規約」という。)とは、登録規約、SHOP STOP賠償責任保険に関する規約、共通出店規約及びシステム利用規約の総称をいう。本規約は当社が運営するモビリティビジネス・プラットフォーム「SHOP STOP」(以下「本サービス」という。)の登録をもって、ショップモビリティ事業者(主に店舗機能を搭載した自動車により飲食提供や物販といったサービスを提供する者を指すが、これに限られず、当社が指定した空間(以下「マーケット」という。)において自動車によらず同様のサービスを提供する事業者を含む。以下総称して「事業者」という。)が遵守すべきルール及び本サービスに付帯するSHOP STOP賠償責任保険に関する規定を定める。
事業者は、本規約に同意することをもって、登録規約、SHOP STOP賠償責任保険に関する規約、共通出店規約及びシステム利用規約について、それぞれの内容を確認し、自己に適用されることに同意したものとみなされる。
1. 事業者に出店機会を提供し、マーケットの所有者又は管理者(以下「オーナー」という。)と共に、マーケットの賑わいを共に創出する。
2. ショップモビリティ業界(自動車を利用した店舗業界)を健全で有意義な文化として事業者と共に発展させる。
3. ショップモビリティ業界の営業活動の基盤を事業者と共に構築する。
1. 事業者は、当社が別途定める方法により提供されるエントリーシートに当社が指定する情報を記入、提供することで本サービスの登録を申請するものとする。
2. 事業者は、前項の申請に対する審査について当社の完全な裁量により実施されることを承認し、その審査結果に対して異議を唱えないものとする。なお、当社は、審査基準や審査結果を事業者に対して回答する義務を一切負わないものとする。
3. 当社は前項の審査を実施する際、事業者に対して審査に必要な情報提供を求めることができるものとする。
1. 当社は、自己の責任と費用負担において以下の業務を遂行する。
2. 事業者は、自己の責任と費用負担において以下の業務を遂行する。
3. 当社は、前項各号の業務について、第1条の目的を達成するために必要かつ合理的な指示・指導をするものとし、事業者はこれに従わなければならない。
4. 事業者は、第2項(2)ないし(4)の業務を遂行したことを証明する書面を登録時のみならず出店時においても常に保有していなければならない。また、事業者は、当該書面の 有効期限が到来するまでにそれらを随時更新するものとし、更新した書面を書面又は電磁的方法(メール等の方法を含み、以下同様とする。)により速やかに当社に提出しなければならない。
5. 事業者は、第2項(3)の業務に関わる保険証券を、当社からの請求があった場合、書面又は電磁的方法により速やかに当社に提出しなければならない
6. 事業者は、当社の指定するアプリケーション及びサービスの提供において使用するメニュー等の写真、イラスト等のクリエイティブ素材、プログラムその他の情報に対して、自らが知的財産権(著作権、意匠権、特許権、実用新案権、商標権、及び営業秘密を含む。)を保有するか、又は正当な権利を有する第三者から使用を許可された場合に限り使用することができるものとする。
事業者は、前条第2項に定める業務の全部又は一部を第三者に遂行させてはならない。
1. 当社は、原則としてアプリケーション等任意の手段によりマーケットの情報を事業者に提示し、事業者はマーケットへの出店を希望する場合、当社が別途定める方法により、当社に対し出店意思を表明する。ただし、オーナーの指定等合理的な理由がある場合は、この限りではない。
2. 事業者は、当該出店意思の表明を行うことをもって、当社が提示した個別出店規約等のマーケット毎の各種条件(以下「個別出店規約等」という。)に同意したものとみなす。
3. 当社は、所定の期限内に出店意思を表明した事業者の中から自己の裁量に基づき当該マーケットに出店する者を選出し、アプリケーション等任意の手段により事業者にその結果を通知する。
4. 当社は、選出された事業者に対し前項の通知後7日以内に、当社が別途定める方法により、出店意思の最終確認を行う。事業者による出店意思の最終的な表明をもって、出店が確定したものとする。なお、最終確認がとれなかった場合、当該事業者は当該マーケットへの出店意思を取り下げたものとみなす。
事業者は、本サービスにおける出店が確定した場合、当該出店の属する月に係るプラットフォーム利用料900円(税別)/月を当社に支払うものとする。なお、当該出店の確定後に出店がキャンセルされた場合においても、当該月のプラットフォーム利用料は発生するものとする。
1. 事業者は、プラットフォーム利用料、出店料(第3章共通出店規約 第4条に定める。)その他の当社からの請求(以下総称して「出店料等」という。)を翌月末日(金融機関の休日に該当する場合は直前の金融機関の営業日)までに当社又は当社の委託先が指定する口座に支払うものとする。なお、振込手数料は事業者の負担とする。
2. 当社に事業者に対する支払いがある場合、当該支払いは前項の出店料等と相殺するものとする。なお、事業者に出店料等の不払いがある場合、当該支払いはその不払いに充当するものとする。
3. 事業者が出店料等の支払を遅延したときは、支払期日の翌日から支払済みに至るまで年6%(年365日日割計算)の割合による遅延損害金を支払う。
1. 事業者は、当該従業員の身元保証、健康、就労及び労務に関して、その管理及び監督責任を負うものとし、当社が当該従業員の業務遂行を不適切であると認めたときは、事業者に対しその交替を求めることができる。
2. 事業者は、自己の責めに帰すべき事由により第三者の生命及び財産を危険にさらし、又はそのおそれがあると認めたときは、直ちに必要な措置を講じるとともに、当社に遅滞なくその旨を報告するものとする。
3. 事業者は、販売する品目について事前に当社の承認を受けるものとし、当社が不適当と認めた品目に関して、事業者は販売を行わないものとする。
4. 事業者は、本サービスを利用して提供する物(有形、無形を問わない。)に関して品質の維持・向上に努めるものとする。
5. 事業者は、自ら又は責任者を指名し、火気、危険物等の管理及び衛生に配慮した上で業務を遂行するものとする。
6. 事業者は、業務の遂行にあたり、当該マーケット内の敷地、施設及び付随する物を損傷・汚損等しないよう十分注意を払うものとする。
7. 事業者は、当社が指定する各種書類を期日までに当社に提出するものとする。
8. 事業者は、掲示物、販促物、テレビ・ウェブメディア・雑誌等の取材又はソーシャル・ネットワーキング・サービス等その他のあらゆる媒体において、本サービスを利用した営業行為について発言又は発信する場合、SHOP STOPの名称を使用せず自ら又は当社以外の第三者が契約しているマーケットであるかのような誤解を生じさせる等、事実とは異なる言動をしないものとする。
9. 事業者は、当社の依頼なくマーケットにおいて取材を受ける場合、あらかじめ当社を通じてオーナーの許可を受けるものとする。
1. 事業者は、当社、スペースオーナー、エンドユーザー、決済事業者その他の第三者(以下「第三者等」)に帰属すべき利益を不正に取得し、又は本サービスの信用・秩序を損なう等、第三者等に不利益若しくは費用の負担を不当に生じさせる目的で、取引、表示、運用、報告その他一切の行為を行ってはなりません。
2. 事業者は、第三者等が定める利用規約、ガイドライン、制度又は当社が別途定めるルールの趣旨を潜脱する方法により、手数料、利用料、出店料その他の費用の支払を免れ、又は免れさせる行為を行ってはなりません。
3. 事業者は、前二項に違反するおそれのある事象を認識した場合、直ちに必要な措置を講じるとともに、当社に遅滞なく報告しなければなりません。
4. 当社は、前各項の遵守状況を確認するため合理的に必要と認める場合、事業者に対し資料の提出、説明、調査への協力その他必要な対応を求めることができ、事業者はこれに協力するものとします。
5. 事業者が前項に定める協力を拒否し、又は虚偽の資料提出若しくは説明をした場合、当社は当該事業者の登録又は出店契約を停止し、又は解除することができます。
6. 第1項及び第2項に定める行為には、以下の各号に限られず、次の行為を含みます。
1. 事業者は、当社に対し、当社の業務遂行に必要な範囲で事業者の商号、登録商標、ロゴ、写真(以下「商号等」という。)の使用を無償で許諾するものとする。
2. 事業者は、当社から業務遂行のため、商号等の提供を要請された場合、直ちに当社に提供するものとする。
3. 事業者は、当社、本サービス利用者又はオーナーが取材を受ける等広報活動に際して、商号等が写りこむ可能性があることについてあらかじめ承諾し、それらの使用を無償で許諾するものとする。
当社が事業者より提供を受ける個人情報については、以下に掲載するプライバシーポリシーに基づいて取り扱うものとする。
https://www.mellow.jp/privacypolicy
当社が事業者より提供を受ける事業者の事業に関する情報については、当社の業務に必要であると当社が認めた第三者を含む範囲内で開示することができる。
事業者及び当該従業員は、本サービスの業務の遂行上知り得た当社の営業上の情報、顧客等の個人情報、関係会社の情報及び本サービスを利用する他の事業者に関する一切の情報を外部に開示又は漏らし、これを本サービスの業務遂行以外の目的で使用してはならない。
1. 当社及び事業者は、本規約の定めに違反し、相手方が損害を被った場合、その損害(弁護士費用を含む。)を賠償するものとする。
2. 事業者は、業務の遂行に際し、マーケットの油汚れや発電機のオイル漏れ、床の破損等オーナーに損害を与えた場合、直ちに当社に報告し、自己の責任及び費用負担をもってオーナーの損害を賠償するものとする。
3. 事業者は、当社に対し、当該損害に関する苦情、訴訟等が生じた場合、その対応に関する費用はすべて負担するものとし、当社の指定する業者に損害の回復工事等を行わせることに同意する。
4. 事業者は、第3条第6項に違反して、第三者の知的財産権(著作権、意匠権、特許権、実用新案権、商標権及び営業秘密を含む。)、名誉、プライバシー権その他第三者の権利又は利益を侵害し、当社が当該第三者から損害賠償の支払を余儀なくされた場合、紛争対応に関わる一切の費用(訴訟費用、賠償金、弁護士費用を含むがこの限りではない。)を支払う責任を負うものとする。
5. 第三者の行為により当社又は事業者が受けた損害については、当社又は事業者に故意又は過失がない限り、相互に異議申立て及び何等の請求もできない。
1. 当社及び事業者は、4週間前までに相手方に対して書面又は電磁的方法で通知することにより、本サービスの利用を停止若しくは終了又は登録を解除することができる。
2. 当社は、前項にかかわらず、事業者が次の各号のいずれかに該当する場合、書面又は電磁的方法で通知することによりただちにすべての出店契約(第3章共通出店規約第1条に定める。)及び登録を停止又は解除することができる。なお、当該停止又は解除により事業者に損害が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとする。
3. 当社は、天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合、本サービスの全部又は一部の利用を廃止するものとし、かかる廃止日をもって本規約の全部又は一部を解約することができる。
1. 前条に基づき登録を解除された事業者が希望するときは、再度登録を申請し、第2条の登録審査を経て、当社は本サービスに再登録することができる。
2. 事業者は、前項の再登録を受ける場合、当社に対し事務手数料5,000円(税別)を支払うものとする。
1. 事業者は、マーケットのあっせん・紹介事業又は本サービス内で知り得た他の事業者の情報等を利用した事業等、当社が本サービスに類似すると判断した事業を行ってはならない。ただし、当社があらかじめ書面により承諾したものはこの限りではない。
2. 事業者は、本サービスの登録期間中及び本サービス利用の終了又は解除後3年間において、当社があらかじめ書面により承諾したものを除き、オーナーとの間で、敷地使用及び出店又はこれらに類似する業務につき直接取引を行い又は直接取引を目的とした営業行為を行ってはならない。
3. 事業者は、前項に違反してオーナーとの間で直接取引を行った場合、それによって得た売上額を第3章共通出店規約 第3条第1項に定める売上額とみなして、当社に対し、第3章共通出店規約第4条に定める出店料を支払うものとする。
1. 当社及び事業者は、自己又はその役員及び実質上経営に関与している者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これに準ずる者(以下これらを「反社会的勢力等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証する。
2. 当社及び事業者は、自ら又は第三者を利用して、次の各号のいずれかに該当する行為を行ってはならない。
3. 当社及び事業者は、相手方が本条第1項のいずれかに違反すると疑われる合理的な理由がある場合、当該違反の有無につき、調査することができ、相手方はこれに協力する。
また、当社及び事業者は、自らが第1項のいずれかに違反し、又はそのおそれがあることが判明した場合には、相手方に対し、直ちにその旨を通知する。
4. 当社及び事業者は、相手方が前三項のいずれかに違反した場合、相手方の有する期限の利益を喪失させ、また催告等を要しないで直ちに本サービスの利用にかかる契約を解除することができる。
5. 当社及び事業者は、前項に基づき解除された当事者が被った損害につき、一切の義務及び責任を負わないものとする。
1. 事業者の登録は、本規約に同意した日より1年間有効とする。各当事者が期間満了日の4週間前までに相手方に対し、書面又は電磁的方法により更新拒絶の申し出をしない限り、登録期間はその時点の本規約の内容で1年間更新されるものとし、以後も同様とする。
2. 前項にかかわらず、当社及び事業者は4週間前までに相手方に書面又は電磁的方法で通知することにより、本サービスの利用にかかる契約を終了させることができる。
当社は、本規約を変更した場合、任意の方法により事業者に当該変更内容を通知し、通知後、当社の定める期間内に登録解除の手続をとらなかった場合、又は当社の定める期間を過ぎたにもかかわらず事業者が本サービスを利用した場合には、事業者は本規約の変更に同意したものとみなす。ただし、当該変更が事業者に著しい不利益を及ぼす場合には、事業者の明示による同意を必要とする。
当社は、本サービスに関して事業者に通知又は連絡を行う場合は、当社のウェブサイトやアプリケーションへの掲示その他当社が適当と判断する方法により行うものとする。また、当社が個々の事業者に通知又は連絡を行う場合は、当社が指定しているコミュニケーションツールのダイレクトメッセージ、本サービスにおいて登録された電子メールアドレス、住所又は電話番号に対して行うことにより、通知をしたものとみなされる。
本規約に定めのない事項又は本規約の条項の解釈について疑義が生じたときは、当社及び事業者は誠意をもって協議のうえ、これを解決する。
本規約の解釈適用に関する準拠法は日本法とし、本規約又は本サービスに関して紛争が生じた場合、訴額に応じて、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
SHOP STOP賠償責任保険(以下「本保険」という。)とは、当社の契約する損害保険株式会社(以下「保険会社」という。)が提供する、事業者を被保険者として、本サービスにおける業務の遂行に起因して第三者の財物の損壊または身体の障害が発生した場合、被保険者が負う法律上の賠償責任を補償するものである。
1. 本保険については、事業者を被保険者として、当社と保険会社が保険契約を締結する。
2. 本保険は、本サービスにおける業務の遂行を目的として事業者がマーケットに出店した際の保険事故において適用されるものとする。ただし、車両事故等の本保険の適用対象外となる事故においては、この限りでない。
3. 事業者は、本規約に対する同意をもって、本保険の被保険者となることに同意したものとみなす。
本保険の保険料は、当社が負担するものとする。
1. 本規約及びマーケット毎に当社が提示した個別出店規約等への合意をもって、当社と事業者との間において当該マーケットへ出店する契約(以下「出店契約」という。)が成立するものとする。
2. 事業者は個別出店規約等に従い、業務を遂行するものとする。
3. 本規約に定める事項と個別出店規約等に定める事項について、その内容が矛盾し又は条件が異なる場合には、矛盾抵触する部分について、個別出店規約の条件が優先するものとする。
1. 事業者は、当社及び事業者がメール又はチャット等の電磁的方法又は当社の指定するシステムにおいて事前に同意した日及び時間に当該マーケットへ出店するものとする。ただし、当社は、当該曜日が祝祭日、夏季休暇、年末年始休暇等の季節休暇及びオーナーの都合等により使用できない場合、営業日及び営業時間について、事業者に通知のうえ、中止又は変更することができるものとする。
2. 当社は、荒天、災害及びその他社会情勢等やむをえない事情がある場合においては、営業を取りやめることができるものとする。
1. 事業者は、各営業における売上額、提供数その他の指定内容を、営業した日の翌日12時までに、当社の指定するシステムに誤り、偽りなく入力、送信することで、当社に報告するものとする。
2. 事業者は、前項の報告を合理的な理由なく又は事前の連絡なく、当社の翌月第1営業日の24時までに完了しなかった場合、当社に対し事務手数料45,000円(税別)を支払うものとする。
3. 事業者は、第1項の報告内容を当社の翌月第2営業日以降に修正する場合、当社に対し事務手数料5,000円(税別)を支払うものとする。
4. 第1項の報告内容に、事業者の故意又は重過失による虚偽があると発覚した場合、当社は当該事業者に対して本規約の登録及び本サービスの出店の解除をすることができ、また、当該事業者は当社に対して虚偽1件あたり50,000円(不課税)及び当社がその調査に要した費用を支払わなければならないものとする。
事業者は、当社が個別出店規約等に定める出店料を当社に支払うものとする。
1. 事業者が事前に同意した営業日に出店キャンセルをする場合は、当社に対し、所定の方法で事前に出店キャンセルの連絡を行うものとする。なお、事業者は、出店キャンセルの取り消しができない場合があることをあらかじめ承諾するものとする。
2. 前項の場合、事業者は、当社が認めた荒天、天災及びその他社会情勢等やむをえない事情があるときを除き、個別出店規約等に定める出店キャンセル料(不課税)又は出店キャンセルに係る事務手数料(課税)を当社に支払うものとする。
3. 事業者は、本条第1項に定める出店キャンセルの連絡を、合理的な理由なく第2条に定める営業時間の開始までに行わなかった場合、前項の出店キャンセル料又は出店キャンセルに係る事務手数料に加え、当社に対して不連絡対応に係る特別事務手数料30,000円(税別)を支払わなければならない。なお、本項に基づく不連絡対応に係る特別事務手数料は、同一暦月内において複数回発生した場合であっても、当該月につき30,000円(税別)を上限とする。
4. 同一マーケットにおいて連続して4回以上の出店キャンセルが確認された場合、当社は事業者に対して出店キャンセルがいつまで継続するのか回答を求めることができるものとする。当社が求めた時から7日以内に事業者から回答がなかった場合、当社は当該出店キャンセルの期間を決めることができ、事業者は、そのキャンセルの期間の個別出店規約等に定める出店キャンセル料(不課税)又は出店キャンセルに係る事務手数料(課税)を当社に支払うものとする。
1. 当社及びオーナーの都合により、当社がマーケットにて事前に同意した営業日に出店を中止する場合、当社は事業者に対し、所定の方法で出店中止の連絡を行うものとする。
2. 前項の場合、当社は個別出店規約等に定める出店中止補償(不課税)を事業者に支払うものとする。
3. 以下の事項に該当した場合、当社は前項の出店中止補償の支払を行わないものとする。
1. 当社は、本サービスを通して事業者からのサービス提供(飲食提供、役務等)を受ける者(以下「ユーザー」という。)に対して、自らの裁量により本サービスで使用できる紙媒体及び電子媒体のクーポン(以下「クーポン」という。)を付与、発行することができるものとする。
2. 事業者は、ユーザーがクーポンを利用した場合、ユーザーによる事業者への支払金額からクーポンの利用分を差し引くものとする。
3. ユーザーがクーポンを利用することにより差し引かれた金額相当額(以下「クーポン利用額」という。)は別途定める場合を除き、当社又は当該クーポンに協賛する第三者が負担するものとする。
4. 当社が負担するクーポン利用額の事業者に対する支払いは、当社が別途定めた場合を除き、出店料等との相殺にて行うものとする。
5. ユーザーによるクーポン利用が発生した場合における出店料等の計算は、クーポン利用前の価格で行うものとする。
6. 電子媒体のクーポンが利用された場合、当社のシステムにより記録された利用ログをもって、クーポン利用額を決定するものとする。
7. 紙媒体のクーポンが利用された場合、事業者はクーポン利用額を当社のシステムを通じて当社に報告するものとし、当社は報告内容に基づき、クーポン利用額を最終的に決定するものとする。
8. 事業者は、当社が別途定めた場合を除き、前項の紙媒体クーポンを当該利用月の翌月末日まで保管するものとする。なお、当社が事業者に当該クーポンの提出を求めた場合、当該事業者は速やかに当社の求めに従うものとする。
9. 事業者が前項の求めに対し速やかに従わなかった場合、又は、当社に提出した当該クーポンと本条第7項の報告内容に相違があった場合、当該クーポンについて、当社は、本条第3項に基づく負担を行わないものとする。
1. 事業者は、本サービスの利用に関し、ユーザー又は第三者から、商品等の不備、瑕疵、苦情、主張その他の請求等(以下「苦情等」といいます。)を受けた場合、速やかに当社にその旨を報告するとともに、自己の責任と費用負担において一切の苦情等を解決するものとする。
2. 前項の規定にかかわらず、当社は苦情等に関する対応窓口を設置し、当社が仲介することにより、苦情等を解決することができるものとする。
3. 苦情等によって当社が損害を被った場合は、当社は事業者に対して当該損害(逸失利益の損害、機会損失等の間接損害及び弁護士費用を含む。)を請求できるものとする。
1. 事業者は、当社があらかじめ書面により承諾した場合を除き、出店において以下の商品及び役務等を取り扱うことができないものとする。
2. 事業者が前項に違反したことに起因して生じた紛争については、当社は一切責任を負わず、事業者が自己の責任と費用負担ですべて対応するものとする。
1. 事業者は、当社がマーケット毎に作成したマニュアルに記載しているルール及び本規約等のルールを遵守するものとする。
2. 事業者は、当社がマニュアルをオーナーの要望、安全及び衛生確保の目的、その他当社が必要と考える理由に基づき、随時更新する場合があることを理解し、当社から変更通知があった際は、必ず更新後のマニュアルを確認して、出店するものとする。
3. 当社が求めた場合、事業者は出店前に業務を実際に遂行するスタッフのリストを当社所定の方法で提出するものとする。
4. マーケットの販売促進に関して、事業者は当社に協力する義務を負う。なお、かかる販売促進施策に伴う費用負担(商品割引時の割引額の負担等)については、別途協議のうえ、決定する。
5. 事業者は、マーケットの営業中、当社、オーナー、ユーザー及び他の事業者に対し、脅迫や恐喝及び恫喝行為、法的な責任を超えた不当な要求行為(当社に履行義務がない事項について、何度も執拗に要求・要望する行為等を含む。)、業務妨害等の暴力的な行為並びにマーケットの秩序を害する行為を行わないものとする。
6. 事業者は、マーケットへ出店する際、搬入及び搬出時に自己の出店スペースの周辺を撮影して、所定の方法で当社へ報告するとともに、1か月間保存するものとする。
7. 事業者は、マーケットで事故の発生を目撃した場合、自己の帰責性の有無にかかわらず、出店している他の事業者に当社へ通報したか否かを確認して、未了であれば直ちに当社に通報するものとする。
8. 事業者は、マーケットで事故が発生した場合、当社又は当社が指定する第三者の行う原因究明活動に協力するものとする。
9. マーケットについて汚損事故を発生させた事業者が自ら申し出ず、出店した他の事業者からも通報がなく、汚損原因が不明となった場合、事故が発生した可能性のある期間に出店していた事業者は、オーナーから原状回復工事費用として請求される金額を負担する(本条第6項の義務を履行していた事業者は除く)。
事業者は、無償で当社から借り受ける物品(以下「借用物」という。)について、以下の規定を遵守する。
1. 当社及び事業者は、解約しようとする日の4週間前までに相手方に対して書面又は電磁的方法で通知することにより出店契約を解約し、個別出店規約等で定められている営業期間にかかわらずマーケットの出店を取りやめることができるものとする。
2. 以下の事項に該当した場合、当社は事前の通知なく、事業者との出店契約を停止又は解約することができるものとする。なお、当該停止又は解約により事業者に損害が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとする。
1. 当社は、以下の事項に該当する場合において事業者に生じた損害に対して一切責任を負わない。
2. 当社は、自らの帰責性の有無にかかわらずマーケットの営業に関連して発生した事故やトラブルによるあらゆる事業者の損害に対して一切責任を負わない。
システム利用規約上で使用する用語の定義は、次の通りとする。
1. 事業者は、当社が別途指定する条件下で、事業者が管理する端末機器(スマートフォン、携帯電話、パソコン等をいう。)から電気通信回線を経由して当社の指定サーバに接続することにより、本システムを利用することができる。
2. 事業者は、本サービスの利用にあたり、外部サービスを用いて当社と連携をすることができる。
3. 事業者は、本システム及び外部サービスを通して当社に提供する情報が、正確かつ不足がないことを保証する。当社は、事業者により提供された情報を検証し、当該情報が虚偽である場合その他当社が不適当と判断する相当の理由がある場合、その是正を行うよう催告することなくいつでも、事業者による本システムの利用及び外部サービスの当社との連携を終了させることができる。
4. 事業者が、本システム及び外部サービスに対応しない又は不正な機器、ソフトウェアを使って本システム及び外部サービスを利用している場合について、当社はそれにより事業者が被った損害について一切の責任を負わない。
5. 事業者は、本システム及び外部サービスの利用に際して、以下の各項目に同意する。なお、事業者が以下のいずれかの項目に違反する又はその恐れがある場合には、当社は当該事業者に対して本システムの利用及び外部サービスの当社との連携を終了させることができる。
6. 当社は、本条第3項又は第5項に基づき、本システムの利用及び外部サービスの当社との連携を終了する場合、事業者に対し、事前にその旨を通知するものとする。
本システム及び外部サービスの利用に関わる費用(通信費用を含むが、これに限られない。)は、事業者が負担するものとする。
1. 事業者は、自らの責任において、本システムを通じて自らが設定したログイン時に使用するメールアドレス及びパスワード(その後の更新・変更等を含む。)を管理及び保管するものとし、これを第三者に利用させ、貸与・譲渡・名義変更・売買等をしてはならない。当社は、本システムにおいて当該メールアドレス及びパスワードの一致を確認した場合、当該メールアドレス及びパスワードを保有するものとして登録された事業者が本システムを利用したものとみなす。
2. 事業者の管理不十分、使用上の過誤、及び第三者の使用等による損害の責任は事業者が負うものとし、当社は一切の責任を負わない。
3. 事業者は、ログイン時に使用しているメールアドレス及びパスワードが、流出し又は盗まれたり、第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちにその旨を当社に通知するとともに、当社からの指示に従うものとする。なお、この場合において、当社の指示に従った結果、事業者に損害が生じたとしても、当社の指示に関わらず既に損害が生じている場合があることから、当社に故意又は重過失があった場合を除き、当社はかかる損害を賠償する責任を負わない。
当社は、本システムの運用業務の全部又は一部を、運用業務委託先に委託(再委託を含む。)することができる。
1. 事業者は、事業者に対する通知又は周知なく、本システムが当社の判断により自由に変更され、バージョンアップされることがあることをあらかじめ了承するものとする。
2. 事業者は、本システムが、その性質上、バグや瑕疵、誤作動等、正常に動作しない症状等の不具合を含み得るものとして提供されることを理解し、これに異議を述べないものとする。
3. 事業者は、次のいずれかに該当する場合には本システムの提供が中断されることを、あらかじめ了承するものとする。
4. 本システムの不具合の改善、機能改善、バージョンアップ等の改善は、当社の判断で実施する。
1. 事業者は、自らの責任で本データ等の保存のために必要な一切の措置を講ずるものとし、当社は、本データ等の保存、消失に関し、一切の責任を負わない。
2. 当社は、事業者のアップロードした本データ等につき、保存する義務を負わない。ただし、当社の責に帰すべき事由により、本データ等の全部又は一部が消失した場合、当社は事業者に対し、遅滞なくその旨を通知し、可能な限り本データ等を回復するための措置を講ずるように努める。
3. 事業者は、本データ等が一定期間をもって自動的に消去される場合があることをあらかじめ承諾する。
1. 本システムに関する知的財産権はすべて当社に帰属しており、システム利用規約に基づく本システムの利用許諾は、本システムに関する当社の知的財産権の使用許諾を意味するものではない。
2. 事業者は、本システムを通じて提供されるすべてのコンテンツについて、当社の事前の承諾なくシステム利用規約の目的の範囲を超える使用をしてはならない。
3. 前二項に違反して紛争が生じた場合、事業者は、自らの費用と責任において、当該紛争を解決するとともに、当社に一切の損害を与えない。
1. 本システムは、「現状有姿」の内容、機能で提供されるものとし、当社は、事業者に対し、次の各号に規定する事項その他の本システムの仕様、性能に関し、何らの保証を行わないとともに、これらの事項が満たされなかったことにより事業者に生じた損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、一切の賠償責任を負わないものとする。
2. 当社は、本システムから出力される結果に基づき経営判断、事業展開その他の事業者が行った事項により事業者に損害が生じたとしても、その賠償責任その他の責任を負わないものとする。
3. 事業者は、本サービスを通して外部サービスを利用するにあたり、自己の責任及び費用負担で、当該外部サービスの運営会社が定める各規約にあらかじめ同意するものとし、外部サービスの利用規約等を遵守して本サービス及び外部サービスを利用するものとする。なお、当社は事業者に対し、外部サービスの内容についての完全性、正確性、有効性等を一切保証しないものとし、また事業者が外部サービスを利用することにより生じる損害について一切責任を負わないものとする。
1. 事業者は、本システム及び外部サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者に対して損害を与えた場合又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自らの責任と費用をもって処理し、解決しなければならない。事業者が本システム及び外部サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とする。
2. 本システム及び外部サービスを利用して事業者が提供又は伝送する情報については、事業者の責任で提供されるものであり、当社はその内容等についていかなる保証も行わず、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わない。
3. 事業者は、その故意又は過失により当社に損害を与えた場合、当社に対して当該損害(逸失利益の損害、機会損失等の間接損害及び弁護士費用を含む。)の賠償を行うものとする。
当社は、天災地変等不可抗力により本システムを提供できない場合、本システムの全部又は一部の利用を廃止するものとし、かかる廃止日をもってシステム利用規約の全部又は一部を解約することができる。
2020年 7月10日 制定
2020年11月06日 改定
2021年 3月12日 改定
2022年 5月 1日 改定
2023年 4月 1日 改定
2023年10月 1日 改定
2024年 4月 1日 改定
2025年 4月 1日 改定
2026年 4月 1日 改定